- 2020年6月21日
- 投稿者: ファウンダメディア
- カテゴリー: 監査
監査済み財務諸表の提出は、政令 No. 17/2012/ND-CP の第 15 条に規定されている監査対象にのみ適用されます。
Le Xuan Hung氏の会社(ホーチミン市)は、「財務実績」と「生産および事業活動からの平均年間収益」という要件に関して、物品調達および設置パッケージの入札の準備を行っています。「ビジネス」書類は、以下に従って提出する必要があります。様式番号 09。様式番号 09 では、会社は「財務報告書は規定に従って監査されます」という要望を持っています。
フン氏は回答を求めたが、同社は独立監査法67/2011/QH12の第37条および政令第17/2012号の規定に従って監査を行う必要のない有限責任会社である。 ND-CP では、企業の入札書類には監査済みの財務諸表を含める必要がありますか?
入札書類にすでに監査済みの財務諸表がある場合、企業はこの監査報告書を提出するだけで要件を満たしているとみなされますか? 要件を満たしていない場合、この監査報告書に加えて、企業は入札時にどのような書類を添付しなければなりませんか?
この問題に関して、計画投資省は次のような意見を持っています。
物品の調達については、モデル入札図書第 3 章 2.1 項及び様式第 14 章第 4 章の指示に従い、2015 年 05 号通達の 1 段階 1 封筒方式(様式 01)を適用する。計画投資省の 2015 年 6 月 16 日付けの /TT-BKHDT では、請負業者の財務能力を評価するために、請負業者は規制に従って財務状況を証明する情報を提供する財務報告書を提出する必要があると入札書類に規定されています。 。
監査済み財務諸表の提出は、2012 年 3 月 13 日付政令 No. 17/2012/ND-CP の第 15 条に規定されている監査対象者にのみ適用されます。
したがって、企業が政令第 17/2012/ND-CP の規定に従って監査の対象となる場合、監査済みの財務諸表を入札書類に添付しなければなりません。
企業が政令第 17/2012/ND-CP の規定に従って監査の対象でない場合、入札書類に監査済みの財務諸表を添付する必要はありません。
ただし、入札において、請負業者は次のいずれかの書類の認証謄本を提出しなければなりません。
– 税務確定検査の議事録。
– 税務自己確定申告書(付加価値税および法人所得税)。申告書の提出時期に関する税務当局からの確認書が添付されます。
– 契約者が電子納税申告を行ったことを証明する書類。
– 納税義務の履行に関する税務当局からの書面による確認書(年間納税の確認)。