回覧 132/2018/TT-BTC 中小規模企業向けの会計制度の指針

ハノイ、2018 年 12 月 28 日

第2条(適用対象) 

1. 本通達の適用対象は、物品及びサービスの販売収入に基づく課税所得に基づく計算方法及び上記の % の比率に基づく方法に従って法人税(CIT)を納付する小規模事業者を含む。

2. 本通達に基づく会計制度を実施する零細企業の判断基準は、税法の規定に従って実施される。

第 3 条 会計制度の適用 

1. 零細企業は課税所得法に従って法人税を支払い、本通達第 2 章に規定された会計制度を適用する。

2. 商品およびサービスの販売からの収益に対して % の税率で計算される法人所得税を支払う零細企業は、本通達の第 3 章に規定された会計制度を適用するか、または本通達の第 3 章の規定に従って会計制度を適用することを選択することができます。この回覧の第 2 章に規定されています。

3. 小規模企業は、2016 年 8 月 26 日付財務省通達第 133/2016/TT-BTC に基づいて発行された中小企業会計制度を、その特性、生産、事業活動、管理要件に合わせて適用することを選択できます。企業。

4. 零細企業は会計年度内に一貫した会計制度を適用しなければならない。適用される会計制度の変更は、次の会計年度の初めにのみ行うことができます。

第4条(計算書類) 

1. 小規模企業の会計書類の内容、会計書類の作成および署名は、会計法第 16 条、第 17 条、第 18 条、第 19 条の規定および通達の具体的な指示に従う。

2. 請求書の内容、様式、請求書(電子請求書を含む)の作成・管理・利用手順は税法の規定に準拠します。

3. 零細企業は、事業活動の特性に応じて、明確性、透明性、検査と管理の容易性を確保するため、独自の会計書類の形式を開発することが認められます(物品販売請求書、サービスを除く)。零細企業が独自の会計伝票フォームを作成できない場合は、本回覧の付録 1 に記載されている会計伝票の作成フォームと方法を適用できます。

もっと見る  通関報告書作成サービス

第5条(会計帳簿) 

1. 小規模企業における会計帳簿の内容、会計帳簿システム、帳簿の開設、帳簿の記録、帳簿の閉鎖、会計帳簿の保管及び会計帳簿の修繕は、法第24条、第25条、第26条、第27条の規定に従って行われる。会計法およびこの回覧の具体的な指示。

2. 小規模企業は、事業活動の特性に応じて独自の会計帳簿を作成することができ、明確性、透明性、検査と管理の容易性が確保されます。零細企業が独自の会計帳簿フォームを作成できない場合には、この通達で説明されている帳票および会計帳簿の記録方法を適用することができます。

第6条(会計処理に使用する通貨) 

小規模企業は、会計法第 10 条および 2016 年 12 月 30 日付政府政令 No. 174/2016/ND-CP の第 4 条の規定に従って、会計に使用される計算単位に関する規制を適用します。会計法

第 8 条 会計機関および会計士の組織 

1. 小規模事業者には、会計責任者を置くことなく、経理を担当させることができる。商品およびサービスの販売からの収益に対して % の税率で法人所得税を支払う零細企業は、本通達の第 3 章の規定に従って独自の会計事務を組織することができます。

2. 零細企業のための会計士の配置は、多くの規制を詳述した 2016 年 12 月 30 日付政府政令 No. 174/2016/ND-CP の第 19 条の規定に違反しないことを保証しなければなりません。会計法。

3. 零細企業は、法律の規定に従い、会計サービス部門と会計サービスまたは会計主任サービスを雇用する契約を締結することができる。会計サービスを提供する資格のある部門のリストは財務省の電子情報ポータルで公開され、定期的に更新されます。

もっと見る  贈答品および国内消費用の VAT 請求書の書き方

監査サービス

第10条 会計口座 

零細企業は、一部の主要な経済活動の会計口座、内容、構造、会計原則、会計方法のリストを適用して課税所得を計算する方法に従って法人所得税を支払います。それぞれの経済内容に応じて発生する経済取引を記録し反映するため。

第12条(財務諸表の目的) 

1. 財務報告書は、零細企業の財務状況と経営状況に関する情報を提供するために使用され、事業主と国家機関の管理要件を満たします。

2. 有価証券報告書は、以下の内容について小規模事業者に関する情報を提供します。

– 資産の状況。

- 負債は支払わなければなりません。

- 資本;

– 収入と収入。

- 経費;

– 損益および業績の区分。

第16条(会計方法) 

1. 商品やサービスの販売による収益に対して%の税率で計算される法人所得税を支払う小規模企業は、必要がない場合、会計口座を開設する必要はなく、会計帳簿に申請を記録するだけで済みます(発生した経済取引のコピーのみを記録します) (対応する勘定を反映せずに追跡する必要がある項目に分類)、収益と所得、国に支払う税金、給与およびその他の経費を追跡するため、給与などに基づく控除は、国家予算に対する企業の納税義務を決定するのに役立ちます。

2. 小規模事業者が物品やサービスの販売から得た収益に対して % の税率で計算された法人所得税を支払う場合、計算所得法を使用して法人所得税を支払う企業と同様に会計処理を適用する必要があります。ユニットの生産および事業活動の要件に応じて、本通達の第 2 章の規定を適用して実施することができます。

もっと見る  主任会計士はどのような仕事をする必要がありますか?

1. 商品やサービスの販売に対して % の税率で計算される法人所得税を支払う零細企業は、会計帳簿を開いて収入と所得、国に支払う税金、給与と給与控除などを追跡する必要があります。

第18条(財務諸表) 

1. 商品およびサービスの販売から得た収益に対して % の税率で計算される法人所得税を支払う小規模企業は、税務当局に提出する財務報告書を作成する必要はありません。

2. 小規模企業は、商品およびサービスの販売に対して % の税率で計算された法人所得税を支払い、税法の規定に従って報告を行います。報告書の作成および提出の時期は税法の規定に従うものとします。

3. 税法に基づく報告に加え、売上収益やサービスの提供、給与および給与支払いに関する情報に基づいて、小規模企業は経営管理と運営に役立つ会計報告書を作成できます。

4. 零細企業は、運営管理上のニーズを満たすために本通達の第 2 章に規定されている会計制度を適用することを選択した場合、商品およびサービスの販売からの収益に対して % の税率で計算された法人所得税を支払います。企業では、財務報告書は依然として規制に従って作成されています。作成された財務報告書は税務当局に提出する必要はありませんが、規定に従って保存および保管され、所管の国家機関の要求に応じて企業内で検査および検査に使用されます。

第20条 実施効果 

1. このサーキュラーは、2019年2月15日から施行し、2019年4月1日以降に開始する事業年度に適用されます。

詳細を見る:—–>>> 財務諸表監査サービス 

注: AACS 監査会社から回覧とフォームが送信されます。GMAIL を下に残してください。

5/5 - (194 投票する)


コメントを残す

12 − 4 =