04 2021年社会保険加入不要の場合

1. 従業員は社会保険への加入義務がありません

2014 年社会保険法第 2 条によれば、以下の対象グループに属さない従業員は、強制社会保険に加入する必要はありません。

– 無期労働契約、有期労働契約、季節労働契約、または 3 か月以上 12 か月未満の期間の特定の仕事に基づいて働く人々 (使用者と使用者の間で締結された労働契約を含む)。労働法の規定に基づく15歳未満の人の代表。

注: 2021 年 1 月 1 日より、2019 年労働法が施行され、季節労働契約はなくなります。同時に、従業員は有期契約と無期契約の 2 種類の契約のみを締結します。したがって、2021年からは以下の科目のみとなります。

+ 無期労働契約または有期労働契約で働いている人。

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+ 労働契約は、労働法の規定に従って、雇用主と 15 歳未満の人の法定代理人の間で署名されます。

– 1 か月以上 3 か月未満の期間の労働契約に基づいて働く人々。

- 役人および公務員。

– 防衛従事者、警察従事者、その他の暗号化組織の従事者。

– 将校、人民軍の職業軍人、将校、職業下士官、将校、下士官、下士官、期間限定で服務する人民警察兵士...

– ベトナム労働法に規定された契約に基づいて海外で働きに行く人々は、契約に基づいて海外で働きます。

– 経営者と協同組合の経営者は給与を受け取ります。

– コミューン、区、町でパートタイムで働く人々。

– ベトナムの管轄当局が発行した労働許可証、実務証明書、または実務ライセンスを持ってベトナムで働く外国人従業員は、強制社会保険に加入する資格があります。

2. 従業員が月に 14 日以上勤務せず、給与を受けていない場合

第 42 条第 4、5、6 条において、決定 595/QD-BHXH は次のように規定しています。

– 月に 14 労働日以上働かずに給与を受け取っていない従業員は、その月の社会保険料を支払いません。この時間は社会保険の給付にはカウントされません。

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– 月に 14 労働日以上病気休暇を取る従業員は、社会保険、健康保険、失業保険を支払う必要はありませんが、健康保険の給付も受けられます。

– 月に 14 労働日以上産休を取る従業員は、社会保険料を支払う必要がありません。ただし、社会保険庁が従業員の健康保険を支払っているため、この期間も社会保険の加入期間としてカウントされます。

3. 退職金受給者、障害年金受給者

決定 595/QD-BHXH の第 4 条第 4 項および 2019 年労働法第 149 条第 2 項に従って、以下の対象者は強制社会保険を支払う必要がありません。

– 毎月年金を受け取っている人は、強制的な社会保険料を支払う必要がありません。ただし、この人が新たな労働契約に加入すれば、給与やその他の手当を受け取ることになります。

– コミューン、区、町の職員は毎月給付金を受け取っています。

– 毎月障害給付金を受け取っている人

– 軍人、人民警察、暗号関連の仕事に従事する人々は毎月給付金を受け取っている

4. 執行猶予中の者

2019 年労働法第 24 条に従い、2021 年 1 月 1 日より、保護観察対象者は労働契約または試用期間契約を締結することができます。また、本条第 2 項によれば、試用契約への参加は必須ではありません。

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上記は強制加入の社会保険に加入しなくてもよいケースです。他の社会保険制度についてご質問がある場合は、1900 6192 までお問い合わせください。

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