関連取引のある事業者に対する融資利息の新たな規制

関連取引のある事業者に対する融資利息の新たな規制

関連取引のある企業の移転価格に関する2020年6月24日付けの改正政令68/2020/ND/CP。

関連取引を伴う企業の税務管理を規制する政府の 2017 年 2 月 24 日付政令第 20/2017/ND-CP の第 8 条第 3 項を以下のように修正および補足します。

  1. a) 当期に発生した融資利息総額(預金利息および貸付利息を控除した後)は、法人所得税の課税対象となる所得を計算する際に控除可能です。 事業活動による純利益の総額が30%を超えないこと 期中に発生する貸付利息(預金利息、貸付利息控除後)に期中に発生する減価償却費を加えます。
  2. b) 本条のポイント a の規定に従って控除できないローン利息の部分は、発生したローン利息総額が控除対象となる場合、控除対象となるローン利息総額を決定する際に次の課税期間に繰り越されるものとします。次の税金計算は、本条項のポイント a で指定されたレベルより低くなります。ローン支払利息の振替期間は、控除対象外ローン支払利息が発生した年の翌年から5年間を超えない範囲で継続して計算されます。
  3. c) 本条項の a の規定 信用機関法に基づく信用機関である納税者からの融資には適用されません。;保険業法に従って保険業を組織する。政府開発援助(ODA)融資や政府からの優先融資は、政府が外国から借り入れたり、企業に貸し付けたりする形で行われます。国家目標プログラム(新たな農村プログラムと持続可能な貧困削減)を実施するための融資。国の社会福祉政策を実施するプログラムやプロジェクト(再定住住宅、労働者および学生の住宅、その他の公共福祉プロジェクト)への投資のための融資。
  4. d) 納税者は、フォーム No. 01 に従って課税期間中の支払利息率を申告します。
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この政令は署名日から発効し、2019 年の法人税期間から適用されます。

2017 年および 2018 年の法人所得税期間については、2017 年 2 月 24 日付政令 No. 20/2017/ND-CP の第 8 条第 3 項に規定する適用対象事例が適用されます。政令第 20/2017/ND-CP の第 8 条は、特に次のように本政令第 1 条で修正および補足されます。

a) 納税者は、2017 年の法人所得税確定書類で追加の申告を行うことができます。 2018年にローン利息および対応する法人所得税の支払額(該当する場合)を決定し、2021年1月1日までに直接税務当局に提出する。

追加申告により法人税額が減額された場合には、延滞金があればその額も減額されます。

b) 納税者が国家予算に対して支払った法人所得税と延滞利息の額が、再決定された法人所得税と延滞利息の額より大きい場合、その差額は相殺されます。 2020年の法人所得税額がすべてを相殺するのに十分でない場合、残りの金額は、2020年から5年以内に支払われるべき翌年度の法人所得税と相殺されます。上記の期間中、完全に相殺されていない残りの税額は処理されません。

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c) 税務庁または管轄国家機関が検査、調査を実施し、検査、調査を終了し、税務行政に関する法律の規定に従って処理することを決定した場合、納税者は直接税務当局に再請求を行います。支払うべき税額を決定します。納税者の要求および関連する記録および文書に基づいて、税務当局は、本条項 b に規定されているように、支払うべき税額と、差額を相殺するための対応する延滞利息を再決定します。納税額の再決定は税務行政庁の本部で行われ、納税者の本部では検査や再検査は行われず、結論や検査の決定の調整は行われません。2017年と2018年に検査されました。 . 税務行政違反が制裁を受けている場合、または告訴手続きに従って解決されている場合、税務行政違反に対する罰金額は調整されません。

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