監査期間後に陳腐化、または廃棄される可能性が高い在庫の評価引当金について

一般に在庫規定を確立するための 2 つの基本原則のうちの 1 つは、商品の所有権の原則です。実際、企業が企業の帳簿に商品として記録している商品は、実際には企業が所有する商品ではない可能性があります。たとえば、委託品、顧客のために一時的に保管されている商品などですが、経済契約によれば、企業は商品を一時的に保管し、顧客の要求に応じてそれらを解放しますが、顧客はそれらの出荷に対するすべてのリスクに対して全責任を負います。

より明確に学ぶには、所有権とは何かを判断し、そこから規定を設けるかどうかを検討する必要があります。

民法の規定によれば、財産の所有権には、一般に占有権、使用権、処分権が含まれます。ここで、所有権は財産を保持する権利であり、使用権は財産を望み通りに使用する権利であり、処分権は破壊、貸与、賃貸、売却、抵当権または抵当権である。…による。上記の原則では、企業が上記の 3 つの権利をすべて備えて財産を保有している場合に財産所有権が発生し、3 つの権利のうち 1 つが欠けている場合、その財産は企業の所有権とは呼ばれません。

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他の企業に委託して商品を輸入する場合、原則として商品がベトナムに到着し、契約通りに倉庫に引き渡された時点では、その時点では商品の所有権は委託企業の所有物ではありません。実際には、顧客は商品を保管する倉庫を持っていないため、必要な場合には、委託輸入業者から倉庫を借りて保管し、他の場所に配送することに同意します。 , 委託された輸入企業(商品を保管する企業)は、顧客に販売するために、インボイスを添えて輸入委託者に商品を輸出しなければならず、倉庫に残った商品に対して全責任を負い、リスクが生じた場合にはすべてのリスクを負います。したがって、顧客の商品には莫大な価値があるため、会計帳簿の勘定科目 156 (商品) に基づいて在庫引当を行うことは不正確です。委託された輸入企業が有する権利は 1 つだけです。それは所有権です。これは、商品がベトナムに到着し、自社の倉庫に保管されている間、商品を保持する権利を意味します。また、使用する権利と、商品を自由に使用することは許可されておらず、購入、販売、抵当権を設定する権利もないため、強盗はまったく存在しません。

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上記の分析により、受託商品(形態を問わず)は企業の倉庫にあり、その他の条件付き商品は企業の所有物ではないことが確認されており、これらについては引当することができません。その年以降に発見された破壊された品物を含む。原則として、破壊された商品は元の価格で顧客が補償するため、正味価値は元の価格と等しいことが確認されている(見積もられていない)ため、引当する十分な根拠はありません。

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