2020 年 12 月 5 日以降の税務管理に関する政令 126/2020 のいくつかの新しい点

2020 年 12 月 5 日以降の税務管理に関する政令 126/2020 のいくつかの新しい点

企業が個人にローン利息を支払う場合の個人所得税の会計処理では、CITIZEN CITを計算する際にローン利息費用はマイナスになります。

1/ 控除対象経費について :

通達 78 の第 6 条を修正する通達 96 の第 4 条による

第 2.17 条 信用機関または経済団体以外の対象者の生産および事業融資に対する利息の支払いコストは、融資を受ける際にベトナム国家銀行が発表する基本利率の 150 % を超えます。

== > したがって、企業が個人から資金を借りる場合、最高金利は融資時に国家銀行が公表する金利の 1.5 倍となり、合理的コストに含まれます。

例えば :

2019年、ベトナム国家銀行は、すべての商業銀行に適用される基本貸出金利は12 %/年であると発表したため、個人から借りている企業の控除対象経費に含まれる最高金利は、12 x 150 % = 18 %(企業が会員および設立株主から設立資本金を全額徴収した場合)、20 %/年の金利で借入した場合、利息の差額 20 - 18 = 2 % は損金算入されません。

 2/個人所得税について。

Circular 111、第 2 条、第 3 項による。設備投資からの収入

設備投資からの収入は、次の形で受け取られる個人所得です。

a) ローン契約またはローン契約に基づく組織、企業、家計、個人事業者および個人事業者のグループへの融資から受け取った利息から、項目 g.1 の指示に従って組織信用、外国銀行支店から受け取った預金の利息を差し引いたもの。この通達第 3 条第 1 項のポイント g。

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== > したがって、この貸付利息収入は個人所得税の課税対象となる所得となります。

第 10 条 設備投資による所得の課税標準

設備投資による所得の課税標準は、課税所得と税率です。

  1. 課税所得

設備投資による課税所得は、本通達第 2 条第 3 項の指示に従って個人が受け取る課税所得です。

  1. 設備投資からの所得に対する税率は、税率 5 % の全税表に従って適用されます。
  2. 課税所得を決定する時期

設備投資による所得の課税所得を決定する時期は、組織や個人が納税者に所得を支払う時期です。

== > したがって、資本投資による個人所得税率は 5 % です (つまり、企業から利息を受け取る個人は、利息の受け取り時に受け取った利子の総額に対して 5 % の個人所得税が課税されます)。

第 25 条第 1 項、通達 111

d) 設備投資による収入

本通達第 2 条第 3 項の指示に従って設備投資からの収入を支払う組織および個人は、個人が自ら税金を申告する場合を除き、個人に収入を支払う前に個人所得税を控除する責任があります。この通達の第 26 条第 2 項。源泉徴収税額は、本通達第 10 条の指示に従って決定されます。

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== > したがって、企業が資本を貸付した個人に利子を支払う場合、企業は個人に支払った利子の総額に対して5 %の税額を留保して個人所得税を支払わなければなりません。

通達 111 / 第 6 条によると、課税期間

1/ 居住者向け

a) 年次課税期間: 事業所得および給与所得に適用されます。

b) 所得の発生ごとの課税期間:設備投資による所得、資本譲渡による所得、不動産譲渡による所得、当選による所得、著作権による所得、フランチャイズによる所得、相続による所得、贈与による所得に適用される。 。

== > したがって、個人の利息の支払いごとに個人所得税が控除されます。

2 / 税務管理について。

通達 156、第 10 条、第 3 項による。納税申告書類の提出期限

a) 毎月の納税申告書の提出期限は、納税義務が発生した月の翌月の 20 日です。

b) 四半期および暫定四半期納税申告書の提出期限は、納税義務が発生する四半期の次の四半期の 30 日です。

c) 年次納税申告書の提出期限は、暦年の最初の月の 30 日です。

d) 納税義務が発生するたびの納税申告書類の提出期限は、納税義務が発生した日から 10 日目です。

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» したがって、企業は個人にローン利息を支払ってから 10 日以内に、利息総額に対して 5 % の個人所得税額を留保し、同時に利息の受取人のために個人所得税申告書を作成しなければなりません。

  • したがって、会計士は利息額と個人所得税額を正確に計算して税金を支払い、ローン支払利息は合理的な費用として計算されます。
  • 上記の規定に従って個人所得税申告書を作成しなければなりません。
  • 書類:ローン契約書、個人向け利息支払書類、利息を受け取った個人向け申告書および個人所得税納税書類。

 3/ 会計について:

例: 2019 年 1 月 1 日、X 社は Nguyen Van A 氏から 1 億円を金利 15 %/年で借りました。ローン契約の取り決めに従い、利息と元金は年末に支払われることになっています。州立銀行が発表した金利が 12 % / 年であると仮定すると、会社が A 氏に支払う支払利息は、規制に従って完全に合理的です。

  • 2019年1月1日、当社は

口座1111、112への負債: 1億

クレジット口座 3411: 100,000,000

  • 2019年12月31日、ローン利息を支払う際、会計士は支払伝票と会計を作成します。

借方口座 635: 15,000,000

クレジット口座 3335: 750,000 (源泉徴収された個人所得税)

アカウント 1111,112: 14,250,000

個人の税金を支払う場合:

借方口座 3335: 750,000

アカウント 1111,112: 750,000

個人に元本を支払う場合:

借方口座 3411: 100,000,000

アカウント 1111,112: 1 億

 

AACS監査法人株式会社

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