購入者の電子署名は必要ありません

政策局(税務総局)の Nguyen Thi Thu Ha 氏は、政令 51/2010/ND-CP の規定によれば、多くの場合、買い手の署名は必要ないと述べました。 「以前、企業はこの問題で問題を抱えており、財務省はガイダンスを提供する官報第2402/BTC-TCTを発行した」とハ氏は語った。
具体的には、公式派遣番号 2402/BTC-TCT で次のようになります。
"初め。電子請求書には次の内容が含まれている必要があります。

e) 販売者の法律で規定されている電子署名。請求書を作成して送信した日付、月、年。買い手が会計単位である場合、買い手の法律で規定されている電子署名。

2. 電子請求書に必要な内容が揃っていない場合は、別途財務省の指示に従って実施する場合があります。

上記の規定に従い、買主が会計単位でない場合、または会計単位である場合には、売主と買主の間の商品およびサービスの提供を証明する記録および文書が以下のとおり存在する必要があります:経済契約、倉庫納品書、商品の配送記録、支払領収書、領収書などを保管する場合、売主は規定に従って買主に対して電子請求書を発行しますが、電子請求書には必ずしも買主の電子署名が必要というわけではありません。

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財務省は、電子請求書に対する買い手の電子署名要件の免除をガイドするために、それぞれの具体的なケースと企業が満たすべき条件を検討するよう税務局に割り当てました。

また、ハ氏によると、税務総局は現在、電子請求書に関する指針となる政令 119/2018/ND-CP の草案を作成中であるとのことです。この草案では、購入者の署名を必要とする特殊なケースは少数のみで、残りはほとんどが任意です。

「事業者間で商品やサービスを提供する場合」または、請求書が非常に価値があり、双方が互換性のある情報技術インフラストラクチャを持っている場合、購入者は請求書にデジタル署名する必要があります。したがって、回覧草案には、この件に関する具体的な指示が記載されています。残りのケースでは、買主が控除対象経費を計算し、法人所得税(CIT)を控除できるように署名する必要はありません」とハ氏は述べた。

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2. 電子請求書に売主と買主の署名が必要となる場合の規制

グエン・ティ・トゥ・ハ氏はまた、電子請求書の一部のケースでは両端(売り手と買い手)の署名が必要であるという規制は、国際慣行に関して税務総局によって研究されていると述べた。たとえば、電子請求書が高額で、ローンの担保として企業から銀行に送金される場合、その請求書には売り手と買い手の両方のデジタル署名が必要です。
または、銀行経由で支払う場合は、電子請求書の両端に署名が必要です。税務総局の調査によると、多くの国が請求書の厳格性を確保し、間違いを避けるためにこの規制を適用していることが示されています。
「ドイツでは、銀行は電子請求書を作成するソフトウェアを備えており、売り手と買い手は銀行のアプリケーションで電子請求書を作成でき、銀行は仲介者として請求書の合法性を電子的に評価し、銀行経由で支払いを行うことができます。」この場合、双頭のデジタル署名が必要です」とハさんは言いました。
ハ氏はまた、政令119/2018/ND-CPを指導する回覧草案では、どのケースが買い手の署名を必要とし、どのケースが買い手の署名を必要としないのかを具体的に規定していることも明らかにした。この規定は、以前の財務省の指導派遣と一致しています。

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