監査が必要な対象者

第9条 強制監査

1. 強制監査は、本法第 37 条第 1 項および第 2 項に規定される監査対象部門の年次財務諸表、完了したプロジェクト決算報告書およびその他の財務情報の監査、および本法およびその他の関連法規定です。

2. 財務諸表を監査する必要がある企業および組織の年次財務諸表を監査するための契約は、年次会計期間終了の 30 日前までに締結しなければなりません。

3. 企業および組織は、財務報告書を所管の国家機関に提出する際に監査を受ける必要があり、また公開財務諸表を作成する際には監査報告書を添付する必要があります。国家機関が、監査報告書が添付されていない監査が必要な企業または組織から財務諸表を受け取った場合、法律の規定に従って処理するよう所管の国家機関に通知する責任があります。

第 10 条 監査の奨励

国家は、企業や組織に対して、財務諸表、完了したプロジェクトの最終報告書、その他の監査作業を監査するために、所管の国家機関に提出する前、または財務情報を開示する前に、ベトナムにある監査法人および外国監査法人の支店を雇うことを奨励しています。

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第 11 条 独立した監査活動の国家管理

1. 政府は、独立した監査活動の州管理を統一する。

2. 財務省は、独立した監査活動の国家管理を行う責任を政府に対して負っており、以下の任務と権限を有する。

a) 公布のために所管の国家機関に提出するか、独立した監査に関する当局の法的文書に従って公布する。

b) 独立した監査活動を展開するための意思決定戦略と方針を策定し、政府に提出する。

c) 試験の受験条件を規制し、監査員証明書を付与するための試験を組織する。監査人証明書の発行、失効、管理。

d) 監査業務を行う資格証明書の形式を指定する。監査サービスの業務を行う資格証明書の発行、再発行、調整、取り消し。

d) 監査サービス業務の停止。

e) 苦情や告発を調査、調査、解決し、独立監査に関する法律の違反を処理する。

g) 専門監査機関の独立監査の分野における活動を検査および検討する。

h) 監査人および実務監査人のための知識の更新に関する規制。

i) 監査業務の登録および管理に関する規定。監査法人、ベトナムにある外国監査法人の支店、および現役監査人のリストを公表する。

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k) 監査サービスの品質管理に関する規定。

l) 独立した監査活動を要約および評価し、独立した監査活動の発展を支援する措置を実施する。

m) 独立監査に関する国際協力。

3. 省庁および省庁レベルの機関は、その任務と権限の範囲内で、独立した監査活動の国家管理を行うために財務省と調整する責任を負う。

4. 省および中央直轄市の人民委員会は、その任務と権限の範囲内で、その地方における独立した監査活動の国家管理に責任を負う。

第 37 条 監査対象部門

1. 年次財務諸表を監査法人またはベトナムの外国監査法人の支店による監査を受けることが法律で義務付けられている企業および組織には、以下が含まれます。

a) 外国投資資本を有する企業。

b) 信用機関法に基づいて設立され運営されている信用機関。

c) 金融機関、保険業、保険仲立業。

d) 公開会社、発行組織および証券取引組織。

2. 企業および組織は、以下を含む監査法人および外国監査法人のベトナム支店による監査を受けなければなりません。

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a) 法律で規定されている国家機密の分野で事業を行う国有企業を除く国有企業は、年次財務諸表の監査を受けなければならない。

法律で定められた国家機密分野のプロジェクトを除き、国家資本を利用して重要な国家プロジェクトやグループAプロジェクトを実施する企業や団体は報告書の監査を受けなければならない。

c) 政府が規定する国家資本の拠出および国家資本を使用するその他のプロジェクトを持つ企業および組織は、年次財務諸表または完了したプロジェクト決算報告書の監査を受けなければなりません。

d) ベトナムにある監査法人および外国監査法人の支店は、年次財務諸表の監査を受けなければなりません。

3. 本条第 2 項の a、b、c に規定されている企業および組織の財務諸表および完了したプロジェクトの最終報告書の監査は、国家監査人による監査に代わるものではありません。

4. 企業およびその他の組織は自主的に監査される。

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