- 2020年8月25日
- 投稿者: トゥ・フォン
- カテゴリー: 税務ニュースレター、ビジネスサポート
CIT の 会社 一部 柔らかい
回覧 78/2014/TT-BTC の第 19 条および第 20 条に従って
15 年間 (15 年間) の優遇税率 10% が、以下の分野での新規投資プロジェクトの実施による企業の所得に適用されます。
+ 科学研究と技術開発。ハイテク法の規定に従って投資および開発が優先されるハイテクのリストにあるハイテク応用。
+ ハイテクインキュベーション、ハイテクビジネスインキュベーション;
+ ハイテク法の規定に基づく開発優先ハイテクリストにおけるハイテク開発のためのベンチャーキャピタル投資。
+ ハイテクインキュベーターおよびハイテクビジネスインキュベーション施設の建設および事業への投資。給水所、発電所、給排水システムの開発への投資。
+ 橋、道路、鉄道。空港、港、河川港。空港、鉄道駅、その他首相が決定した特に重要なインフラプロジェクト。
+ ソフトウェア製品の製造。複合材料、軽建築材料、希少材料の生産。再生可能エネルギー、クリーンエネルギー、廃棄物破壊によるエネルギーの生産。バイオテクノロジーの開発。
免税期間および減税期間に関する優遇措置
– 4 年間の免税、次の 9 年間の納税額 50% の減額: 本通達第 19 条第 1 項に規定される新規投資プロジェクトの実施による企業収入
- したがって、ソフトウェア製造企業の場合、ソフトウェア製品のカテゴリーに属するソフトウェア製品を製造し、法律の規定に従ってソフトウェア製品の製造プロセスを満たしている新規投資プロジェクトについては、15年間10%の優遇税率が適用されます。年間、4 年間の免税、今後 9 年間の納税額 50% の減額。
– ソフトウェアを売買する企業の場合、インセンティブを受ける資格はありません。 CIT 上記のように。
– ソフトウェア製造企業は設立以来、次の税率を適用しています。
+ 1年目から4年目まで:法人所得税が免除されます。
+ 5 年目から 13 年目 (今後 9 年間): 税率 10% で 50% の法人所得税を減額します。 -> したがって、5% の法人所得税のみを支払う必要があります。
+ 14 年目から 15 年目まで: 税率は 10% です。
+ 16 年目以降: 通常の企業と同様に法人税を支払います (2016 年以降は 20%)