学校向け CIT

優遇税率

– 以下の所得に対する税率は 10% です: 教育分野における社会化活動の実施から得られる企業所得 (訓練、職業訓練、健康、文化、スポーツ、環境)。

(本項に規定する社会化実施企業の種類、規模基準及び基準の一覧は、内閣総理大臣が定める。)

– 税率20%: サービス契約に基づくユニットの科学研究、寮サービス、書店、スポーツ場、食事、駐車場、実用製品の販売、製造活動など、教育分野以外の商品およびサービスの生産および事業活動に適用されます。 、アウトソーシング、その他のサービスの収集...

(第 2 章、第 11 条、第 2 項によると、通達 78/2014/TT-BTC は次のように規定しています: ベトナムの法律の規定に基づいて設立された企業 (協同組合および公共サービス部門を含む) は、生産、年間総額で商品およびサービスの取引を行っています。 200 億 VND を超えない収益には税率 20% が適用されます。)

– 税率 2%: 第 2 章第 3 条第 5 項に従い、通達 78/2014/TT-BTC は次のように規定しています。

ベトナム法の規定に基づいて設立され運営されている企業以外の非事業単位およびその他の組織、直接法で付加価値税を支払い、商品やサービスを取引している企業 法人所得税の対象となる収入があり、これらの単位が決定できる場合収入はあっても、事業活動に係る費用や収入を把握することはできず、申告・提出することはできません。 法人税 商品およびサービスの販売からの収益に対する比率 % に従って計算されます。具体的には次のようになります。

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+ サービスの場合 (預金金利とローン金利を含む): 5%。

+ 特に教育、医療、舞台芸術活動: 2%。

+ 商品取引の場合: 1%。

+ その他のアクティビティの場合: 2%。

法人税

免税と減税

– 4年間の非課税、次の9年間の納税額50%の減額: 経済状況が厳しい地域での社会化分野での新規投資プロジェクトの実施による企業収入 – 社会的に困難または極めて困難な状況が、政府発行の付録に規定されている。この政令。

– 4 年間の非課税、今後 5 年間の納税額 50% の減額 事業収入 この政令とともに発行された付録に指定されている、社会経済的条件が困難または極めて困難な地域のリストに載っていない地域における社会化分野での新たな投資プロジェクトの実施を禁止する。

 

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