財務報告書はどの機関に提出する必要がありますか?

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1. Circular 200/2014/TT-BTC に基づく企業

– 国有企業は四半期および毎年報告書を作成し、次の機関に提出する必要があります。
+ 金融代理店。
+ 税務当局。
+ 統計庁。
+ 優れた企業。
+ 事業登録代行。

– 外国投資企業は年次報告書を提出し、以下の機関に提出する必要があります。
+ 金融代理店。
+ 税務当局。
+ 統計庁。
+ 優れた企業。
+ 事業登録代行。

– その他の業種
+ 税務当局。
+ 統計庁。
+ 優れた企業。
+ 事業登録代行。

財務報告書

上記の機関に加えて、企業は次の部門に財務報告書を提出する必要があります。

+ 省および中央直轄市に所在する国有企業の場合は、準備を整えて州および中央直轄市の財務局に提出しなければなりません。
+ 中央国有企業の場合は、財務省(企業財務局)にも提出する必要があります。
+ 商業銀行、宝くじ会社、信用機関、保険会社、証券取引会社などの国有企業の種類については、財務省(銀行財政局)または保険監督局に提出する必要があります。管理)。
+ 証券商社および公開会社は国家証券委員会および証券取引所に提出しなければなりません。
+ 国営企業の場合は、財務省(税務総局)にも支払う必要があります。
+ 法律により財務諸表の監査が義務付けられている企業は、規定に従って財務諸表を提出する前に監査を受けなければなりません。監査を受けた企業の財務諸表には監査報告書を添付しなければならない 財務報告書 州管理機関および上位企業に提出する場合。
+ 外国直接投資 (FDI) を持つ企業は支払う必要があります  財務報告書 企業の主な事業本部が登録されている地方および中央直轄市の財務省に提出します。
+ 100% の定款資本を所有する国有企業の場合、企業はまた支払わなければなりません  財務報告書 割り当てられた分散型の機関および組織が所有者の権利を行使するため。
+ 輸出加工区、工業団地、ハイテク区に本社を置く企業(国内企業と外資企業を含む)も年次財務報告書を管理委員会に提出しなければならない。 -必要に応じてテックパーク。
注:企業は財務報告書の提出時期に次の点に注意する必要があります。
– 国有企業向け
+ 会計部門が支払う必要があります 年次財務報告書 年次会計期間の終了後 30 日以内。親会社および国営企業の場合は 90 日以内。
+ 国営企業の会計部門によって提出される 財務報告書 親会社である株式会社が定めた期限に従い、親会社である株式会社に提出するものとします。
– 会計単位は民間企業およびパートナーシップであり、支払いを行う必要があります 年次財務報告書 年次会計期間終了後 30 日以内;
– その他の会計単位の場合は提出期限 90日以内の年次財務報告書;
– 関連会計ユニットは、上位会計ユニットが指定した期限に従って、上位会計ユニットに年次財務報告書を提出します。

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2. 決定 48/2006/QD-BTC に基づく企業: 財務報告書はどの機関に提出する必要がありますか?

– 有限会社、株式会社、パートナーシップ、および民間企業は、次の機関に財務報告書を提出する必要があります。
+ 税務当局。
+ 事業登録代行。
+ 統計庁。
– 協同組合は財務報告書を次の機関に提出する必要があります。
+ 税務当局。
+ 事業登録代行。

注: 企業は提出時間に注意する必要があります  財務報告書 次のように

– 有限会社、株式会社、協同組合の場合、年次財務報告書の提出期限は会計年度末から90日です。
– 民間企業およびパートナーシップの場合、年次財務報告書の提出期限は会計年度末から 30 日です。

 

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