2011 年 3 月 29 日、独立監査法第 67/2011/QH12 が第 12 回国会第 9 会期で可決され、2012 年 1 月 1 日から発効します。

独立監査法第 9 条第 3 項は次のように規定しています。 「企業や組織は財務報告書を所管の州機関に提出する際、また財務報告書を公表する際には監査報告書を添付する必要がある。国家機関が、監査報告書が添付されていない監査が必要な企業または組織から財務諸表を受け取った場合、法律に従って処理するよう所管の国家機関に通知する責任があります。」

会計法第 34 条にも次のように規定されています。 "初め。法律により監査が義務付けられている会計単位の年次財務諸表は、所管の州機関に提出される前、および公開される前に監査されなければなりません。

2. 監査を受ける場合、会計部門は監査に関する法律の規定を完全に遵守しなければなりません。

3. 本法第 34 条に規定される管轄国家機関に提出される監査済み財務諸表には、監査報告書が添付されていなければなりません。

一方、2012 年 3 月 13 日付政府政令第 17/2012/ND-CP の第 15 条第 1 項、第 2 項および第 3 項の規定によれば、多くの条項の実施を詳述および指導しています。独立監査人法により、次の対象者は年次財務諸表の監査を受ける必要があります。ベトナムの外資系銀行支店を含む、信用機関法に基づいて設立および運営されている信用機関。金融機関、保険会社、再保険会社、保険仲介会社、外資系損害保険会社の支店;公開会社、発行組織および証券取引組織。その他の事業および組織は関連法に従って監査を受ける必要があり、事業および組織は監査法人および外国監査法人のベトナム支店による監査を受ける必要があります。

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会計分野における行政違反に対する罰則および違反に対する罰則に関する独立監査規則を規定する 2013 年 9 月 16 日付政府政令第 105/2013/ND-CP の第 10 条第 2 項 h 点 財務報告に関する規則の違反、決算報告書および財務報告の開示: 「法律で監査が義務付けられている事件について、監査報告書を添付せずに財務報告書を所管国家機関に提出した場合、2,000万ドンから3,000万ドンの罰金。」

年次財務諸表の監査が必要となる企業は次の 6 種類です。
– ベトナムで事業を展開している外国企業の支店を含む、外国投資資本を持つ企業および組織。
– 信用機関法に基づいて設立され、信用活動を行っている組織。
– あらゆる経済セクターの銀行および開発支援基金。
– 金融機関および保険業、保険仲介業(特に株式市場への上場および事業活動に参加する株式会社および有限会社については、証券取引に関する法律の規定に従って監査を実施する必要があります)。銀行から資金を借りている組織は信用に関する法律の規定に従って監査されます。
– 国有企業(国有会社、国有株式会社、国有有限会社、および国家資本が 50% を超えるその他の企業を含む)
– グループA以上の完了した投資プロジェクトの最終決算報告書。
– その他法律、政令、政令、内閣総理大臣の決定で定めるもの…

 

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