移転価格とは何ですか?税務調査、税評価、罰金を受ける前に、移転価格防止文書を作成してください。

1. 移転価格とは何ですか?

移転価格とは、企業または関連グループのメンバー間で移転される商品、サービス、資産の価格設定政策を、企業または関連グループが支払う税金を最小限に抑えるために市場価格ではなく実施することです。

2. 企業が価格を移転する兆候

  • 03年以上赤字または自己資本がマイナスとなっているが、営業を継続し収益を上げ、事業規模を拡大している。
  • 事業効率は微々たるものですが、関連会社や親会社、出資・出資先からの借入による資金調達が常に行われています...
  • 長年にわたって顧客が 1 人または数人しかいなかった企業は、生産コストのみで製品を販売することがよくあります。
  • 企業内の同じ商品やサービスでも、国内市場での販売価格が輸出価格より高い
  • 同社には、長年にわたって支払われていないが、依然として取引が発生している売掛金と買掛金があります。
  • 商品の原産地には 3 つ以上の異なる国が関係します。
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3. 企業の移転価格手法

  • 出資された資本の価値を高めることによる移転価格:元の価値と機械の過大評価です。投資コストが高いと、事業運営が不採算になり、税金の支払いがまったくないか、最小限に抑えられます。
  • 技術移転による移転価格:技術移転と著作権料の徴収
  • 原材料の価値と投入コストの増加による移転価格:投入価値を増加させ、投入コストを増加させて課税対象利益を調整し、納税額を最小限に抑える手法。
  • 移転価格は市場を支配することを目的としている
  • 税率の違いを利用した移転価格: 企業は、異なる国間の税率を利用して、より税率の高い国に利益を移転します。
  • 国内企業における移転価格:さまざまな地域に子会社を設立することにより、非優遇分野から優遇分野への利益移転にさまざまな税制上の優遇措置が適用されます。

4. 近い将来、税務調査と監査の計画に含まれるのはどの企業ですか?

移転価格問題、特に多国籍企業や海外直接投資企業の深刻さを評価し、税務総局は以下の特徴を持つ企業を調査・検査する計画を立てています。

  • 事業は3年連続赤字
  • 企業はマイナスのキャピタルロスを抱えている
  • 移転価格報告書(移転価格反対報告書)の提出を怠ったり、提出が遅れたりした場合
  • 加工産業の企業
  • 生産と加工の両方を行う企業、特に衣料品および革靴産業。
  • 企業は利益を出さなければ税金が免除される
  • 事業規模に比べて純利益は微々たるもの
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5. 移転価格反対文書の説明および提供の期限

  • 関連する取引価格を決定するための書類の提出期限は、税務当局からの書面による要求の受領から 30 日以内です。
  • 納税者に正当な理由がある場合、関連者取引の価格を決定するための書類の提出期限は、期限日から 15 営業日以内に限り 1 回延長されます。

6. 関連取引を伴う事業に関する税務当局の権利:

  • 企業が申告しない、不完全な情報を申告する、またはフォーム01を提出しない場合
  • 企業がフォーム No. 02、フォーム No. 03 に指定された譲渡価格を決定するための書類に完全な情報を提供しない場合、または提出しない場合
  • 企業が真実または正確ではない独立した取引に関する情報を使用する場合

企業が取引価格の決定に関する規制に違反した場合 税務当局は、以下の規定に従って支払うべき税額を決定し、配分する権利を有します。

  • 価格を設定する
  • 利益率を設定する
  • 利益配分率の設定

7. 移転価格に対する罰則

  • 税務行政法によると、移転価格が決定された場合の移転価格に対する罰則は次のとおりです。決定された税金の滞納 + 税金滞納に対する 20% の罰金 + 遅延利息。
  • 2012 年価格設定法および 2015 年刑法によれば、移転価格は脱税行為であり、誠実な企業に不利益をもたらし、経済に損害を与える可能性があります。企業が損害を与えた場合、刑事訴追されます。
  • OECD によると、経済協力開発機構は次のことを推奨しています: 移転価格違反を刑事的に処理するのではなく、各国の規制に従って罰金を処理する必要があります。
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8. 企業は検査、税務調査、税査定を受ける前に何をする必要がありますか?

  • 宣言を行い、完全な追加情報を宣言し、フォーム 01 を提出します。
  • 関連する取引価格を決定するための文書(移転価格防止レポート)を作成および提供します。

期間中に関連当事者との取引がある場合。より詳細なアドバイスについては、移転価格サービス部門にお問い合わせください。

あなたの部門が関連当事者取引報告書を作成するサービスを必要とする場合は、以下の情報を添えて AACS 監査会社にご連絡ください。

続きを見る : AACS監査法人の共同取引報告サービス

氏: Nguyen Duy Manh – 電話: 0908 381 550 |メール: manhnd@aacs.com.vn

AACS監査法人株式会社

電話: 028 66 500 381 – 電子メール: info@aacs.com.vn

 

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